高知県の遊漁について
高知県の遊漁船
太平洋に面した高知県は、東西に総延長約706キロメートルの海岸線を有し、その豊かな海の恵みを受け、磯、船釣りなどのポイントが無数に点在しています。本県の海ではキスやアジ、サバ、カマス、ニロギなどのファミリーフィッシングの対象からからグレやチヌ、イシダイなどの磯の人気者、沖に行けばマダイやカンパチ、ハタ、クエなどの高級魚やカツオなどの回遊魚など幅広い魚が我々を楽しませてくれます。
また、河川に目を向けてみますと最後の清流 四万十川や良好な水質で知られる仁淀川をはじめとする各河川でアユやアマゴ釣りなどが楽しめます。このような豊かな水産資源を活用した遊漁などの取組は、都市と漁村の交流を深めるだけでなく、漁村や中山間地域の産業の一角を担っていることから、これらの振興を図ることを目的に本県の遊漁や遊漁船事業者等を紹介するホームページを開設いたしました。
海や川での遊漁ルールやマナー
魚釣りや磯遊びなどでの水産動植物の採捕は、水産資源の保護や漁業とのトラブル防止等のために、漁業法や都道府県漁業調整規則等により、使用できる漁具漁法、採捕できる魚種や大きさの規制など様々なルールがあります。
また、空き缶やビニール袋などのゴミを持ち帰ることや、定置網等の漁業施設付近での遊漁の自粛、小さな魚のリリースなど遊漁を楽しむための基本的なマナーもありますので、海や川で遊漁などをされる際にはマナーやルールを守って楽しく遊んでください。
海
- 高知県の海面で遊漁者が行うことのできる漁具及び漁法
竿釣り及び手つり(トローリングは禁止)
たも網及びさ手網(火光その他の照明を利用するものを除く。)
投網
は具(「くまで」など)
徒手採捕(手で獲ること)
やす(火光その他の照明を利用するもの及び発射装置を有するものを除く。)
- 漁業権
基本的に漁業権が設定されているイセエビ、アワビ、トコブシなどの漁業権魚種を採捕することや、魚礁を設置している区域での遊漁はできません。
また、定置網、養殖、刺し網などの漁業施設や漁具の付近での遊漁は漁業の操業の妨げになるので止めましょう。
- その他禁止事項
黒潮牧場での遊漁禁止
土佐湾沖に15基設置している浮き魚礁「土佐黒潮牧場」は漁業者のために設置している施設です。また、その利用は登録制になっており、遊漁は目的で利用することはできません。
沖の島周辺の船舶を使用してのイサキ釣り
沖の島周辺において船舶を使用してイサキを釣りをすることは高知海区漁業調整員会指示により原則禁止されています。操業する場合は、承認を受けた漁業者に限られ、操業にあたって制限を課しています。
- 遊漁船の利用
「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され、遊漁船業者は平成15年4月1日から各都道府県への登録が必要となっています。
また、遊漁船利用者の安全の確保や利益を保護するために、遊漁船業者には業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、営業所及び遊漁船への標識の掲示、業務規程の作成などが義務付けられています。
遊漁船業の登録されている船舶には「○釣(丸の中に釣)高知県○○○」との表示があります。
川
- 高知県の内水面で遊漁者が行うことのできる漁具及び漁法
釣り
と網、なげ網
かご
すくい網
ただし、第五種共同漁業権※が設定されている河川については、遊漁規則※により一定の制限(採捕禁止期間、採捕禁止区域、遊漁料金等)が設けられていますので注意して下さい。
- 全長等の制限
高知県の内水面では次の大きさ以下の水産動物を採捕してはいけません。水産動物名
全長
あゆ
10センチメートル
うなぎ
21センチメートル
こい
15センチメートル
ます類
10センチメートル
- 漁業権
高知県では以下のとおり漁業権が免許されています。
第5種漁業権を対象として遊漁をされる場合は、内水面漁業協同組合(又は連合会)が発行する遊漁券が必要になります。その際に採捕できる時期については、それぞれの河川や区域別に県内水面漁業調整規則及び漁業協同組合の遊漁規則により定められています。漁業権の種類
対象魚種
河川名
第5種共同漁業権
あゆ、うなぎ、あまご、もくずがに、こい
野根川、西の川、羽根川、奈半利川、安田川、伊尾木川、安芸川、赤野川、物部川、吉野川、鏡川、仁淀川、新荘川、四万十川、松田川
第1種共同漁業権
すじあおのり、ひとえぐさ、のり
仁淀川、新荘川、四万十川、松田川
区画漁業権
藻類
四万十川
- その他禁止事項
テナガエビの採捕の制限
テナガエビの資源の保護・培養を図るため、高知県内水面漁場管理委員会指示により高知県県内の河川、内水面区域において9/1〜翌年3/31までの間の採捕を禁止しています。